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妙蓮寺

社会保険労務士 鶴川事務所

「試用期間」で最高12万円をもらえるかも! (2011-02-27 06:00)

「とりあえず短期間雇ってみて、仕事の能力・技能、やる気を観察してみるか」というのが「試用期間」です。

試用期間中も「勤務」なのでお給料を支払わなくてはいけません。その給料の一部を負担してくれる助成金があります。

1か月あたり最高4万円、最大3か月間分まで出ますので、最高12万円もらえます。

お問い合わせは鶴川事務所まで!

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